会則・細則

「ル・ベール山の会」会則

2019.4.1

第1条(名称)

 

本会は、「ル・ベール山の会」という。

 

第2条(事務所)

 

本会はその事務所を会長宅に置く。

 

第3条(目的および活動)

 

1.本会は、山歩きを通じて会員相互間の親睦と協調を図り、豊かな心を育てることを目的とする。

 

2.本会は、その目的を達成するために次の活動を行う。

      ただし、全ての行動は自己責任で行うこととする。

 

(1)山歩きを実践し、会員相互間で意見交換を行う。

 

(2)山歩きの報告書およびその他資料を作成し発行する。

 

(3)関係団体との交流および協力を行う。

 

(4)その他本会の目的を達成するために必要に応じ活動を行う。

 

第4条(会員)

 

1.本会は、第3条の目的に賛同する者をもって構成し、その構成員を会員とする。

 

2.入会を希望する者は、会員1名の推薦があり会長の承認を得て会員となる。

 

第5条(会費および山岳遭難・捜索保険料)

 

1.会員は、年会費3, 000円を納入しなければならない。また本会が細則に定める

      山岳遭難・捜索保険に加入しなければならない。加入手続きは各個人が行うものとする。

 

2.ビジターの参加費は、原則1回300円とする。

 

3.前納した会費は返済しない。

 

第6条(会員の資格)

 

会員は、本会の目的に賛同し、毎週、本会の活動に支障なく参加できる健康な人とする。

 

第7条(退会)

 

退会する場合は、退会届を会長に提出する。

 

第8条(除名)

 

下記の場合は除名とする。

 

(1)会則の趣旨・原則に著しく違反したとき。

 

(2)会費を1ヶ年以上滞納したとき。

 

(3)本会の名誉を著しく傷つけたとき。

 

第9条(役員)

 

1.会長1名、副会長、企画、総務、会計、HP担当、月間行動計画表担当

      および会計監査各若干名により役割を分担する。

 

2.会長に病気など事故あるときは、役員会の決議により、副会長以下前項の順序により会長を代行する。

 

第10条(役員の任期)

 

役員は、総会において選任し、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第11条(総会)

 

1.総会は、すべての会員により構成され、他のいかなる機関にも左右されない。

 

2.総会は、年1回の定時総会と臨時総会とする。

 

3.定時総会は、毎年4月に開催し、委任状を含む会員の過半数の出席をもって成立し、その過半数により決議する。

      ただし、会則の変更決議については、第15条の定めに従う。

 

第12条(役員会)

 

役員会は、必要に応じ随時開催する。

なお、必要に応じ、役員以外の有識経験者等の出席を求め、意見または説明を聞くことが出来る。

 

第13条(顧問)

 

1.本会の活動に関する助言、指導を受けるため、役員会の決議により、有識経験者に顧問を委嘱することができる。

 

2.顧問の委嘱期間はあらかじめ定めない。

 

3.顧問は、非会員とする。なお、第4条2項の定めは適用しない。

 

第14条(会計年度)

 

会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第15条(会則の変更)

 

会則を変更する場合は、総会において出席会員の3分の2以上の多数による議決を要する。

 

第16条(細則の制定)

 

本会の目的を達成するため、役員会の決議により必要な細則を設けることが出来る。

 

第17条(会則の施行)

 

本会則は、平成27年4月7日から施行する。

 

  (注) 平成17年4月18日 制定

      平成18年4月10日 一部改訂

      平成19年4月 2日 企画および総務の設定

      平成21年4月 6日 一部改訂

      平成22年3月25日 一部改訂

      平成25年4月 1日 一部改訂

      平成26年4月 7日 一部改訂

      平成27年4月 6日 一部改訂

      平成30年4月 2日 一部改訂

      平成31年4月 1日 一部改訂

以 上


「ル・ベール山の会」細則

2019.4.1

1.会員は、本会の会則および細則の内容を十分理解すること。

 

2.会員は、原則として一般社会人とする。

 

3.本会の山歩きに参加する者は、原則として芦屋市立公民館の「山歩き講座」の中級者以上の者とする。

 

4.本会の山歩きは、原則として月曜日に実施する。

 

5.本会への入会を希望する者は、入会に先立ち、本会の山歩きに原則2回参加しなければならない。

  その上で入会希望を伝え、会長に申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。

 

6.新入会員は、入会時に年会費を支払う。ただし下期(10月以降)に入会する者はその年に限り半額とする。

  なお入会前1年以内のビジター費2回分(600円)を会費に充当することが出来る。

 

7.会員は当会の全ての例会の事故の保険担保のため日本山岳協会山岳共済会の山岳遭難・捜索保険、登山コース、

タイプSに加入しなければならない。

ただし登山コース、タイプSに規定されるアイゼン等の登山用具を使用する例会(冬山登山等)に参加する可能性が低

  いと判断する会員は、自己責任においてハイキングコースへの加入も可とする。

なお前述の保険に加入せず他の補償内容や他社の保険に入る事も可とするが、補償レベルは前述の保険と同等もしくはそれ以上とする。

  加入手続きは各個人が行うものとし、手続き後は保険証のコピーを会に届け出る。

 

8.チャーターバス使用例会のキャンセル料について次の通りとする。

①会として実施を中止し、バス会社にキャンセル料の支払いが発生する場合、参加申し込み会員、ビジターから一人1,000円のキャンセル料を徴収する。

なお支払キャンセル料が徴収キャンセル料で不足の場合は、その差額は会より支出する。

②例会実施なるも会員、ビジターが自己都合でキャンセルの場合、実施日の2日前(月曜日実施なら前週土曜日)以降は一人1,000円のキャンセル料を徴収する。

③ビジターよりの徴収は原則紹介会員の立て替え払いとする。

 

9.  宿泊を伴う例会で宿泊施設にキャンセル料の支払いが発生する場合は、例会の中止や個人的なキャンセルの如何を

  問わず当該参加申込者(ビジター含む)が実費負担する。

 

10. 下見補助代を1回につき1,500円支給する。ただし下見参加者の交通実費最高額が2,500円以上の場合は

  1回につき2,500円支給する。なお交通実費最高額が2,500円以上の場合は領収書但蘭に交通実費額を明記

  する。

 

11.会員は、住所等届出事項に変更が生じた場合は、速やかに役員会へ届けなければならない。

 

12.会員は、本会が実施する山歩き、行事に積極的に参加し、お互い強調し協力しなければならない。

 

13.本会が実施する山歩き、行事に万一事故が発生した場合、他の会員は救援、その他の業務に最善を尽くさねばならな

         い。

 

14.総会で審議する事項は、次の通りとする。

 

(1)前年度の事業報告および会計報告

 

(2)新年度の事業計画および予算

 

(3)役員の改選

 

4)その他の事項

 

15.  会計書類の保管と廃棄

 会計報告書、帳票書類は総会の承認を得た後、2年間会計役員にて保管する。また2年経過後は会計役員にて廃棄

 処分とする。

                                                    以上